種苗法に基づく登録品種については知的財産権(育成者権)として保護されています。また、出願品種についても仮保護の対象となっており、これらを育成者の許諾なしに業として利用(増殖、譲渡、輸出入など)する行為は、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。
なお、出願予定品種についても販売開始から1年以内に品種登録出願される予定がありますので、業として利用する行為はお控えいただきますようお願いします。
種苗法 よくあるご質問
- QPWの苗の挿し木や挿し芽で増やしたものが売られています。どこに報告したらいいですか。
- A
お知らせいただきありがとうございます。弊社におきましても、違法に販売されている商品を見つけた場合は、警察への通報、メルカリ等販売サイトへの権利侵害の報告などの対応を随時行っております。こちらからURLや店舗情報をお知らせいただければと思います。
また、育種家を保護し、今後も変わらず素晴らしい品種を皆様にお届けできるよう、品種登録制度の周知・啓発を行って参りますのでどうぞよろしくお願いします。
- Q挿し芽や挿し木に成功したら、お友達にあげてもいいですか。
- A
せっかくだからガーデニング友達にもおすそ分けしたい!という気持ちもわかりますが、品種登録された植物を挿し芽や挿し木で増やして他人に譲るのは、種苗法という法律で禁止されています。あくまで個人で楽しむようにして下さい。
- Q公園の植栽用に買った草花を、その公園内での植栽用に挿し木・挿し芽をしてもいいですか。
- A
種苗法上、個人的又は家庭的な利用とはいえない態様で、育成者権者の許諾を得ずに登録品種の種苗を増殖する行為は、育成者権侵害に当たります。