種苗法に基づく登録品種については知的財産権(育成者権)として保護されています。また、出願品種についても仮保護の対象となっており、これらを育成者の許諾なしに業として利用(増殖、譲渡、輸出入など)する行為は、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。

なお、出願予定品種についても販売開始から1年以内に品種登録出願される予定がありますので、業として利用する行為はお控えいただきますようお願いします。

よくあるご質問

Q
PWの苗の挿し木や挿し芽で増やしたものがたくさん売られています。どこに報告したらいいですか。
A

お知らせいただきありがとうございます。弊社におきましても、違法に販売されている商品を見つけた場合は、警察への通報、メルカリ等販売サイトへの権利侵害の報告などの対応を随時行っております。こちらからURLや店舗情報をお知らせいただければと思います。
 
また、育種家を保護し、今後も変わらず素晴らしい品種を皆様にお届けできるよう、品種登録制度の周知・啓発を行って参りますのでどうぞよろしくお願いします。